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アイテム
善意の受益者又は転得者からの悪意転得者の詐害行為責任について
https://doi.org/10.15012/00000106
https://doi.org/10.15012/0000010645d06bfd-3832-49f7-920c-68515dc8230e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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Copyright (c) 2015 高森哉子, 中原愛
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Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
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公開日 | 2015-08-19 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 善意の受益者又は転得者からの悪意転得者の詐害行為責任について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Validity of Actio Pauliana | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 債権者取消権(民法424条) | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 相対的構成 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | わら人形的善意者 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 独立的善意者 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.15012/00000106 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | ゼンイノジュエキシャマタハテントクシャカラノアクイテントクシャノサガイコウイセキニンニツイテ | |||||||||
著者 |
髙森, 哉子
× 髙森, 哉子
× 中原, 愛
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抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 通説・判例は,債権者取消権の効果は,相対的で,取消権者と受益者又は転得者との間でのみ法律行為が取消されるので,その他の者との間の法律関係には影響を及ぼさないと解している(相対的効力説)。さらに,この見解によれば,善意の転得者からさらに転得した者が悪意である場合に,その前者が善意であっても,悪意の転得者に対して債権者取消権(民法424条)を行使できるとしている。しかし,本研究では,債権者が,善意者からの悪意転得者に対して債権者取消権を行使することができるとされていることを問題視したいと思う。 私見は,独立的善意者が現れた場合には,その者が現れた段階で詐害行為性は無くなることを理由に,転得者が「悪意者」であっても,その者に対して,債権者取消権の行使は認められないと考える。ただし,例外として,中間介在者がわら人形的善意者として介在させられた場合にのみ,悪意転得者に対して,債権者取消権の行使は認められると解する。 |
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書誌情報 |
名古屋学院大学論集 社会科学篇 en : THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES 巻 51, 号 3, p. 111-129, 発行日 2015-01-31 |
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出版者 | ||||||||||
出版者 | 名古屋学院大学総合研究所 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0385-0048 |