@article{oai:ngu.repo.nii.ac.jp:00000761, author = {大原, 寛史}, issue = {1}, journal = {名古屋学院大学論集 社会科学篇, THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES}, month = {Jul}, note = {「民法(債権関係)の改正に関する法律案」412条の2第1項は,「債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは,債権者は,その債務の履行を請求することができない」と規定する。従来議論がされてきた「履行請求権の限界」の問題につき,諸外国の動向および近時の有力な学説の影響を受けつつも,不能に一元化するかたちで基本的かつ統一的なルールを設定したものであるといえる。この基本的かつ統一的なルールが個別具体的な事案に直面したとき,解釈においてどのような要素が考慮され,機能していくべきであるのかについては,検討が必要である。その一局面として,本稿は,「債務者が自ら提供しなければならない給付」の期待不可能性の判断基準について規定するBGB275条3項をめぐるドイツにおける議論を主題的に検討し,「履行請求権の限界」に関する統一的なルール設定を目指す日本において今後議論されるべき内容を提示する。}, pages = {85--102}, title = {「 債務者が自ら提供しなければならない給付」における期待不可能性(1) : BGB275条3項をめぐる議論の考察を通じた課題の提示}, volume = {53}, year = {2016} }