@article{oai:ngu.repo.nii.ac.jp:00000610, author = {大原, 寛史}, issue = {2}, journal = {名古屋学院大学論集 社会科学篇, THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSYU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES}, month = {Oct}, note = {「民法の一部を改正する法律案要綱」は,意思無能力者がした法律行為を無効とする準則を明文で規定する。この準則は,判例および学説において異論なく認められてきたものである。しかしながら,この準則を明文で規定する以上,行為能力理論および制度との関係性,とりわけ「日常生活に関する行為」との関係性の問題については,より詳細に検討しておく必要がある。  この問題について,ドイツにおいては,2002年に成年の行為無能力者による「日常生活に関する行為」については一定の要件のもとで例外的に有効とする規定が新設されたものの,当該規定をめぐって様々な観点から議論がなされている。本稿は,この議論を素材として上記問題を検討することにより,民法改正により生じる問題点,とりわけ成年の意思無能力者による「日常生活に関する行為」の効力についての解釈における一視座を提示し,今後の課題を明らかにすることを目的とするものである。}, pages = {187--198}, title = {成年の意思無能力者による「日常生活に関する行為」の有効性(2・完) ―BGB第105条a をめぐる議論を素材として―}, volume = {52}, year = {2015} }