@article{oai:ngu.repo.nii.ac.jp:02000102, author = {山岡,航}, issue = {4}, journal = {名古屋学院大学論集 社会科学篇, THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES}, month = {Mar}, note = {契約上の地位の移転によって取消権が移転することは,債権譲渡との比較において,契約上の地位の移転の独自の効果とされてきた。取消権が移転することの根拠は,取消権の効力や目的によれば取消権が契約当事者にしか帰属しないことに求められてきたものの,この説明は必ずしも十分ではない。本稿では,ドイツ法を参考に,取消権と契約当事者の地位との関係を明らかにすることを試みた。検討の結果,取消権は,契約当事者の自己決定の自由の保護という機能を有するために契約当事者以外の者に帰属しえないこと,および,契約当事者の地位とともに移転をするのではなく,契約当事者となった者のもとで新たに発生することを明らかにした。このことは,契約当事者の概念に再検討の契機を与えるとともに,契約に由来する効力を契約当事者以外の者へ拡張することに関する検討の端緒となりうるものである。}, pages = {73--131}, title = {契約上の地位の移転と取消権}, volume = {60}, year = {2024} }