@article{oai:ngu.repo.nii.ac.jp:00001316, author = {笹山, 文德}, issue = {2}, journal = {名古屋学院大学論集 社会科学篇, THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES}, month = {Oct}, note = {違法収集証拠の取扱いに関して,刑事訴訟では,主に捜査機関が証拠収集することを念頭にこれまで議論が展開されてきた。刑事訴訟における証拠収集を私人が行う場合もありうるが,そうした私人の行為は,国家機関を名宛人とした刑事訴訟法の規律を受けるものではない。その意味では,捜査機関による違法な証拠収集活動は刑事訴訟法上の違法を構成するが,私人による違法な証拠収集活動は刑事訴訟法上の違法となるわけではなく,実体法上の違法が問題となるのみである。では,実体法上の違法により獲得された(刑事訴訟法上の違法により獲得されたとはいえない)証拠には,違法収集証拠排除法則が適用され,証拠能力が否定されるのだろうか。また,証拠収集過程の違法ではなく,当該証拠を使用することで手続が不公正になるという点に着目した「不公正手続証拠排除法則」は適用されるのだろうか。}, pages = {115--127}, title = {実体法上の違法と証拠能力 : 私人による違法な証拠収集活動を中心として}, volume = {57}, year = {2020} }