@article{oai:ngu.repo.nii.ac.jp:00001312, author = {佐久間, 修}, issue = {2}, journal = {名古屋学院大学論集 社会科学篇, THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES}, month = {Oct}, note = {拙著『刑法からみた企業法務』の続編として,経済犯罪に関する諸問題の中から,まずは出資法の罰則を紹介する。当初,出資法は,詐欺的商法である保全経済会事件を契機として,街金(まちきん)やヤミ金などの金融業者を規制する目的で制定された。しかし,出資法には,出資金の受入れ制限(同法1条)から始まり,預り金の禁止(同法2条),金融機関の役職員による浮貸しの禁止(同法3条),媒介手数料の制限(同法4条),そして,高金利の処罰(同法5条)が並んでおり,単に「銀行まがい」取引や「現物まがい」商法を規制する消費者保護法というにとどまらない。むしろ,違法な利殖方法を規制することで,健全な経済秩序を維持するとともに,当該金融機関への信頼を維持することで,預金者となる一般国民の財産保護を図ったものといえよう。}, pages = {23--44}, title = {出資法における経済犯罪 : 続・刑法からみた企業法務(1)}, volume = {57}, year = {2020} }