@article{oai:ngu.repo.nii.ac.jp:00001266, author = {萩野, 貴史}, issue = {4}, journal = {名古屋学院大学論集 社会科学篇, THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES}, month = {Mar}, note = {不真正不作為犯に関して,現在,その成立要件として保障人的地位ないし(法的)作為義務違反が必要であるという点では概ね意見の一致がみられる。その一方で,構成要件的同価値性要件を必要とするか否かでは見解の対立がみられ,この要件を不要とする見解が支配的である。  本論文は,ドイツ刑法13条1項の「相応性条項」をめぐる議論や日本の従来の議論を参考に,構成要件的同価値性要件について検討を加えるものである。その検討を通じて,同要件が必要か否か,そして,この要件が不要であるとしても同要件の必要性を主張した見解から得られる示唆は存在しないかを明らかにする。  前稿までの検討では,同価値性要件の意義の1つである構成要件を個別化する機能に着目すべきことを指摘した。本稿(4・完)では,殺人罪を検討素材として,そうした機能・役割を果たす独立の要件を設けるべきか否かを検討し,最後に結論や残された課題を示す。}, pages = {119--141}, title = {不真正不作為犯における構成要件的同価値性の要件について(4・完)}, volume = {56}, year = {2020} }