@article{oai:ngu.repo.nii.ac.jp:00001244, author = {飯島, 滋明}, issue = {3}, journal = {名古屋学院大学論集 社会科学篇, THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES}, month = {Jan}, note = {2016 年3 月,与那国島に自衛隊が配備された。「中国の脅威」を理由に政府や防衛省は与那国島への自衛隊配備を推進するが,実際には対中国戦略の一環として自衛隊がアメリカの肩代わりをするものであり,自衛隊配備に賛成の町長も「中国の脅威」に言及していない。そして監視レーダーが設置されることで,平時でも電磁波の人体への影響を懸念せざるを得ない状況に住民が置かれたり,いざ有事の際は最初に攻撃対象となるなど,与那国住民や自衛官,その家族の「平和的生存権」が脅かされる。自衛隊配備に反対する住民などには「情報保全隊」が監視活動をおこなうが,「情報保全隊」による住民監視活動は,最高裁判所の判例(京都府学連事件)からも許されない,憲法違反の行動である。度重なる町長選挙や住民投票を根拠に,「民主主義」の視点からも自衛隊誘致を正当化する主張もあるが,町長選挙なども適切に行われてきたのか疑問がある。自衛隊誘致の是非をめぐり行われた住民投票も,住民意志を問うというよりも,市長が推進してきた自衛隊誘致という政策を正当化するために機能した。1400名程度の人口の与那国島に自衛隊員とその家族約250 名が入り込むことで,昔から与那国島に住んでいる住民の意志が選挙の際にも反映されずに「実質的住民自治」は侵害されている。与那国島の自衛隊配備は「民主主義」「住民自治」の視点からも極めて問題がある。}, pages = {175--194}, title = {与那国島への自衛隊配備と日本国憲法}, volume = {56}, year = {2020} }