@article{oai:ngu.repo.nii.ac.jp:00001209, author = {坂東, 洋行}, issue = {2}, journal = {名古屋学院大学論集 社会科学篇, THE NAGOYA GAKUIN DAIGAKU RONSHU; Journal of Nagoya Gakuin University; SOCIAL SCIENCES}, month = {Oct}, note = {今日,わが国の資産運用の担い手となる機関投資家には従来の受託者責任に加え,スチュワードシップを果たすことが期待されている。これは,スチュワードシップ・コードが企業価値最大化のツールとして政治主導で導入されたからであるが,受託者責任の法理が先行するわが国において,受託者責任とスチュワードシップとの相違が明確ではない。インベストメント・チェーンにおけるプレーヤーの拡大をプリンシプルのみで対応する英国との対比で受託者責任とスチュワードシップの概念の再構成を試みる。}, pages = {1--34}, title = {投資運用業等の受託者責任とスチュワードシップ}, volume = {56}, year = {2019} }